借地・借家法
借地・借家法が92年8月に改正となった。
これによって、様々のトラブルが考えられる。
契約更新、賃料改定、契約解除、立ち退き要求などの場合に、これまでとまったく違う対応が必要だ。
なにしろ、法案の審議の過程で、「借りる側が圧倒的に不利な法案」という印象があった。
すでに、利にさとい関西辺りでは、契約更新時に、従来の賃料の何倍もの賃料を要求したりのトラブルが起きています。
賃貸住宅に限って話を進めよう。
1・まず期限付きの借家制度がスタートする。
従来、一度住み始めたら、居住権を盾に立ち退きに応じないなどの問題があったが、取り壊しや、家主がその物件に住むなどの理由がある場合、期限を切って貸すことができるようになった。
2・借家人が許可を受けて設備の造作を変えた場合、これまでは家主が買い取る義務があったが、その義務がなくなった。
3・立ち退きの正当事由の判断が、借家人の過去の利用状況、賃料の滞納がなかったか、などの理由でも、判断できるようになった。
以上の3点が改正の柱。
問題は、3の正当事由の判断だろう。
ここで、家主が強引に契約を押し付けても、借り手保護の『強行規定』があり、言いなりになることはない。
話し合い、調停で解決することが明記されているが、現時点で賃貸契約違反での、金銭的解決の判例は、まだない。
立ち退き料は、おそらく従来通りだろう。